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ディスクロージャー・ポリシー

【基本姿勢】・・・「株式会社 JMC 行動指針より」
株式会社 JMC(以下当社という。)は、当社の経営状況および企業活動への正確な理解を促進するために、ステークホルダーへの適切かつ公正な情報開示に努めます。
【情報開示方針】
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所の定める開示規則に沿って、株主、投資家の投資判断に影響を与える決定事実、発生事実、決算に関する情報が発生した場合は、適切に情報開示を行います。
また、適時開示規則に該当しない情報についても当社の判断により公平、迅速かつ広範囲な情報開示を行うことを情報開示の基本方針とします。
【情報開示方法】
適時開示に関する規則に該当する情報の開示は、同規則に従い東京証券取引所への事前説明の後、東京証券取引所の提供する適時開示情報システム(TD-net)に公開しています。
TD-net にて公開する情報のホームページへの掲載に関しては、メディアへの発表後、速やかに掲載します。
有価証券報告書等は金融庁が提供する電子開示システム(EDINET)に公開しています。
【サイレント期間】
当社は決算情報の漏洩を防ぎ公平性を確保するため、決算期日(四半期決算を含む)の翌日から決算発表日までをサイレント期間とします。
この期間は、決算に関するコメント、質問への一切の回答を控えさせていただきます。
但し、サイレント期間中に判明した業績予想と既発表の業績予想の差異が適時開示に該当する変動幅となることが明らかになった場合には、適時開示規則等に則り業績予想修正として情報開示を行います。
【情報開示体制】
当社はこれらの情報開示について、代表取締役社長を IR・情報開示の最高責任者、管理担当取締役をIR活動の推進責任者とし、管理本部をIR活動担当グループとしております。

(注)
1. 各グループは、適時開示基準、重要事実への当該要件を理解するとともに、当該事実が発生した場合はすみやかに管理本部に報告され、情報取扱責任者に報告いたします。
2. 報告を受けた情報取扱責任者は、開示の要否について検討、判断を行います。なおその際は、開示を要しないと判断されたものも含め、その検討、判断の経緯および結果について記録、保管いたします。
3. 開示の決定および開示の内容については、原則として取締役会に報告し承認を受けます。ただし、緊急を要する場合は、代表取締役社長の承認をもって開示し、後に取締役会に報告されます。
以上

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